弁護士岩本尚光|静岡県全域の離婚問題
浜松市の離婚のご相談
浜松市にお住まいの方の、親権・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用などのご相談に対応しています。まだ離婚を決めていない段階でも構いません。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。
事務所は静岡市葵区伝馬町(JR静岡駅から徒歩圏)にあります。事務所は静岡市にありますが、オンライン相談を中心に、浜松市からのご相談にも対応しています。オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。
Worries浜松市の方からの、よくあるご相談
浜松市は、静岡県西部の中心都市で、輸送用機器や楽器などのものづくりの企業が多い地域です。離婚の悩みは、家族の状況によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。
別居中の生活費
別居したが、相手が生活費を払ってくれない。
家や住宅ローンの分け方
住宅ローンが残っている家を、どう分ければよいか分からない。
不貞の慰謝料
相手の不貞が分かり、慰謝料を請求したい。
子どもに会わせてもらえない
別居後、子どもとの面会を拒まれている。
Local Offices浜松市の方の、離婚の手続きの場所
離婚の手続きを行う家庭裁判所は、手続きの種類によって決まり方が異なります。
| 手続き | 浜松市の場合 |
|---|---|
| 離婚調停・婚姻費用や養育費の調停 | 相手方が浜松市に住んでいる場合:静岡家庭裁判所 浜松支部(浜松市中央区中央1-12-5) ※相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。 |
| 離婚訴訟 | 夫婦のどちらかの住所地の家庭裁判所。浜松市の場合は、静岡家庭裁判所 浜松支部(浜松市中央区中央1-12-5) |
| 離婚届 | 夫婦の本籍地か、住所地の市区町村(浜松市にお住まいなら浜松市役所など)に提出します。 |
遠方の家庭裁判所で調停が行われる場合
相手方が遠方に住んでいる場合でも、事情によっては、電話会議やウェブ会議の方法で調停に参加できることがあります。進め方を一緒に検討します。
Points知っておきたい離婚のポイント
財産分与の請求期限
財産分与は、2026年4月以降に離婚した場合、離婚から5年以内に請求できます(それより前の離婚は2年以内)。
婚姻費用は早めに請求を
別居中の生活費(婚姻費用)は、原則として請求した時点からの分が認められます。別居したら、早めに請求することが大切です。
※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。
FAQよくある質問
相手方が浜松市に住んでいます。離婚調停はどこで行いますか?
浜松市から事務所まで行くのが難しいのですが、相談できますか?
相手方に知られずに相談できますか?
浜松市の離婚は、弁護士 岩本尚光へ
「まだ離婚を決めていない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。