富士市の離婚相談

弁護士岩本尚光|静岡県全域の離婚問題

富士市の離婚のご相談

富士市にお住まいの方の、親権・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用などのご相談に対応しています。まだ離婚を決めていない段階でも構いません。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

富士市のご相談に対応 初回相談60分無料 オンライン相談対応 相手方に知られない連絡に配慮

事務所は静岡市葵区伝馬町(JR静岡駅から徒歩圏)にあります。JR富士駅から静岡駅まで東海道線で来られるほか、オンライン相談にも対応しています。オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。

Worries富士市の方からの、よくあるご相談

富士市は、製紙・パルプをはじめとする製造業が盛んな地域です。離婚の悩みは、家族の状況によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。

話し合いに応じてもらえない

離婚の話し合いを拒まれ、先に進まない。

養育費が支払われない

離婚後、取り決めた養育費が支払われなくなった。

離婚を切り出された

突然離婚を求められ、どう対応すればよいか分からない。

親権をどうするか

子どもと一緒に暮らしたいが、どう決まるのか知りたい。

Local Offices富士市の方の、離婚の手続きの場所

離婚の手続きを行う家庭裁判所は、手続きの種類によって決まり方が異なります。

手続き富士市の場合
離婚調停・婚姻費用や養育費の調停相手方が富士市に住んでいる場合:静岡家庭裁判所 富士支部(富士市中央町2-7-1)
※相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。
離婚訴訟夫婦のどちらかの住所地の家庭裁判所。富士市の場合は、静岡家庭裁判所 富士支部(富士市中央町2-7-1)
離婚届夫婦の本籍地か、住所地の市区町村(富士市にお住まいなら富士市役所など)に提出します。

遠方の家庭裁判所で調停が行われる場合

相手方が遠方に住んでいる場合でも、事情によっては、電話会議やウェブ会議の方法で調停に参加できることがあります。進め方を一緒に検討します。

Points知っておきたい離婚のポイント

共同親権の導入

2026年4月から、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。DVや虐待のおそれがある場合は、単独親権とされます。

養育費の取り決め

2026年4月から、取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」の制度が始まりました。ただし、実際の生活に見合った金額を取り決めておくことが大切です。

※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。

FAQよくある質問

相手方が富士市に住んでいます。離婚調停はどこで行いますか?
原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。富士市の場合は、静岡家庭裁判所 富士支部(富士市中央町2-7-1)です。当事者が合意した家庭裁判所に申し立てることもできます。
富士市から事務所まで行くのが難しいのですが、相談できますか?
はい。オンライン相談やお電話でのご相談に対応しています。資料は、写真やPDFでお送りいただければ確認できます。
別居中の生活費は請求できますか?
収入の多い方が少ない方に、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。原則として請求した時点からの分が認められるため、早めに請求しましょう。

富士市の離婚は、弁護士 岩本尚光へ

「まだ離婚を決めていない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

本ページは、富士市の方向けに、離婚に関する一般的な情報をご案内するものです。窓口や裁判所の取扱いは変更されることがあります。最新の情報は、各機関のウェブサイトでご確認ください。結果をお約束するものではありません。弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属)