御殿場市の離婚相談

弁護士岩本尚光|静岡県全域の離婚問題

御殿場市の離婚のご相談

御殿場市にお住まいの方の、親権・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用などのご相談に対応しています。まだ離婚を決めていない段階でも構いません。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

御殿場市のご相談に対応 初回相談60分無料 オンライン相談対応 相手方に知られない連絡に配慮

事務所は静岡市葵区伝馬町(JR静岡駅から徒歩圏)にあります。事務所は静岡市にありますが、オンライン相談を中心に、御殿場市からのご相談にも対応しています。オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。

Worries御殿場市の方からの、よくあるご相談

御殿場市は、大型の商業施設や観光・サービス業のほか、工業団地の製造業、物流などの仕事がある地域です。離婚の悩みは、家族の状況によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。

離婚を切り出された

突然離婚を求められ、どう対応すればよいか分からない。

親権をどうするか

子どもと一緒に暮らしたいが、どう決まるのか知りたい。

養育費の金額

養育費はいくらが適正なのか、どう取り決めればよいか知りたい。

別居中の生活費

別居したが、相手が生活費を払ってくれない。

Local Offices御殿場市の方の、離婚の手続きの場所

離婚の手続きを行う家庭裁判所は、手続きの種類によって決まり方が異なります。

手続き御殿場市の場合
離婚調停・婚姻費用や養育費の調停相手方が御殿場市に住んでいる場合:静岡家庭裁判所 沼津支部(沼津市御幸町21-1)
※相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。
離婚訴訟夫婦のどちらかの住所地の家庭裁判所。御殿場市の場合は、静岡家庭裁判所 沼津支部(沼津市御幸町21-1)
離婚届夫婦の本籍地か、住所地の市区町村(御殿場市にお住まいなら御殿場市役所など)に提出します。

遠方の家庭裁判所で調停が行われる場合

相手方が遠方に住んでいる場合でも、事情によっては、電話会議やウェブ会議の方法で調停に参加できることがあります。進め方を一緒に検討します。

Points知っておきたい離婚のポイント

財産分与の請求期限

財産分与は、2026年4月以降に離婚した場合、離婚から5年以内に請求できます(それより前の離婚は2年以内)。

婚姻費用は早めに請求を

別居中の生活費(婚姻費用)は、原則として請求した時点からの分が認められます。別居したら、早めに請求することが大切です。

※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。

FAQよくある質問

相手方が御殿場市に住んでいます。離婚調停はどこで行いますか?
原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。御殿場市の場合は、静岡家庭裁判所 沼津支部(沼津市御幸町21-1)です。当事者が合意した家庭裁判所に申し立てることもできます。
御殿場市から事務所まで行くのが難しいのですが、相談できますか?
はい。オンライン相談やお電話でのご相談に対応しています。資料は、写真やPDFでお送りいただければ確認できます。
別居中の生活費は請求できますか?
収入の多い方が少ない方に、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。原則として請求した時点からの分が認められるため、早めに請求しましょう。

御殿場市の離婚は、弁護士 岩本尚光へ

「まだ離婚を決めていない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

本ページは、御殿場市の方向けに、離婚に関する一般的な情報をご案内するものです。窓口や裁判所の取扱いは変更されることがあります。最新の情報は、各機関のウェブサイトでご確認ください。結果をお約束するものではありません。弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属)