浜松市

弁護士岩本尚光|静岡県全域の離婚問題

浜松市の離婚のご相談

浜松市にお住まいの方の、親権・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用などのご相談に対応しています。まだ離婚を決めていない段階でも構いません。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

浜松市のご相談に対応 初回相談60分無料 オンライン相談対応 相手方に知られない連絡に配慮

事務所は静岡市葵区伝馬町(JR静岡駅から徒歩圏)にあります。事務所は静岡市にありますが、オンライン相談を中心に、浜松市からのご相談にも対応しています。オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。

Worries浜松市の方からの、よくあるご相談

浜松市は、静岡県西部の中心都市で、輸送用機器や楽器などのものづくりの企業が多い地域です。離婚の悩みは、家族の状況によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。

別居中の生活費

別居したが、相手が生活費を払ってくれない。

家や住宅ローンの分け方

住宅ローンが残っている家を、どう分ければよいか分からない。

不貞の慰謝料

相手の不貞が分かり、慰謝料を請求したい。

子どもに会わせてもらえない

別居後、子どもとの面会を拒まれている。

Local Offices浜松市の方の、離婚の手続きの場所

離婚の手続きを行う家庭裁判所は、手続きの種類によって決まり方が異なります。

手続き浜松市の場合
離婚調停・婚姻費用や養育費の調停相手方が浜松市に住んでいる場合:静岡家庭裁判所 浜松支部(浜松市中央区中央1-12-5)
※相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。
離婚訴訟夫婦のどちらかの住所地の家庭裁判所。浜松市の場合は、静岡家庭裁判所 浜松支部(浜松市中央区中央1-12-5)
離婚届夫婦の本籍地か、住所地の市区町村(浜松市にお住まいなら浜松市役所など)に提出します。

遠方の家庭裁判所で調停が行われる場合

相手方が遠方に住んでいる場合でも、事情によっては、電話会議やウェブ会議の方法で調停に参加できることがあります。進め方を一緒に検討します。

Points知っておきたい離婚のポイント

財産分与の請求期限

財産分与は、2026年4月以降に離婚した場合、離婚から5年以内に請求できます(それより前の離婚は2年以内)。

婚姻費用は早めに請求を

別居中の生活費(婚姻費用)は、原則として請求した時点からの分が認められます。別居したら、早めに請求することが大切です。

※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。

FAQよくある質問

相手方が浜松市に住んでいます。離婚調停はどこで行いますか?
原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。浜松市の場合は、静岡家庭裁判所 浜松支部(浜松市中央区中央1-12-5)です。当事者が合意した家庭裁判所に申し立てることもできます。
浜松市から事務所まで行くのが難しいのですが、相談できますか?
はい。オンライン相談やお電話でのご相談に対応しています。資料は、写真やPDFでお送りいただければ確認できます。
相手方に知られずに相談できますか?
ご相談の内容が相手方に伝わることはありません。連絡の方法や時間帯も、ご希望に合わせます。

浜松市の離婚は、弁護士 岩本尚光へ

「まだ離婚を決めていない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

本ページは、浜松市の方向けに、離婚に関する一般的な情報をご案内するものです。窓口や裁判所の取扱いは変更されることがあります。最新の情報は、各機関のウェブサイトでご確認ください。結果をお約束するものではありません。弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属)