配偶者の不貞行為があった場合、配偶者にも、不貞行為の相手方にも慰謝料を請求できることがあります。ただし、同じ精神的苦痛についての賠償ですから、二人から二重に受け取れるわけではありません。請求の成否と金額は、不貞行為があったと示せる資料がそろっているか、夫婦関係がそれ以前にどのような状態だったかで大きく変わります。まずは証拠を整理し、誰に何を求めるかを決めることから始めます。
この記事で分かること
- 誰に慰謝料を請求できるのか、二重に受け取れない意味
- 請求が認められにくい場合(破綻、既婚と知らなかった場合、時効)
- 証拠として意味のある資料と、集めてはいけない方法
- 通知から示談・訴訟までの進め方と、金額の考え方
不倫(不貞行為)の慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的な関係を持つことをいいます。婚姻関係は法律上保護されており、これを侵害した場合には、故意または過失があるとして、精神的な損害の賠償(慰謝料)を求めることができます(民法709条、710条)。
ここでいう慰謝料には、性質の異なる二つのものがあります。一つは不貞行為そのものによって受けた苦痛に対する慰謝料、もう一つは離婚に至ったこと自体による慰謝料です。最高裁判所は、離婚に伴う慰謝料を不貞行為の相手方に請求できるのは、その相手方が「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるとき」に限られると判断しています(最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決)。不倫相手に請求する場合は、不貞行為自体を理由とする慰謝料として組み立てるのが基本になります。
誰に請求できるか
請求先は、次のいずれかまたは両方です。
- 配偶者のみ 婚姻関係を続ける場合や、相手方に請求したくない場合。離婚する場合は、財産分与や養育費と併せて条件を整理します。
- 不貞行為の相手方のみ 配偶者との関係を維持したまま、相手方にだけ責任を求める場合。
- 両方 二人は共同して損害を与えた関係にあるため、それぞれに全額を請求できますが、受け取れる総額は認められた慰謝料額までです。一方から全額を受け取れば、他方への請求はできなくなります。
なお、慰謝料を支払った不倫相手が、後から配偶者に対して負担部分の清算(求償)を求めることがあります。結果として家計から支出することになるため、離婚しない場合は、示談の際に求償を行わない旨を定めるかどうかを検討します。
請求が認められにくい場合
- 不貞行為の前に夫婦関係が破綻していた場合 保護される婚姻関係の実態がなかったと判断されると、責任が否定されることがあります。別居していた事実だけで直ちに破綻と評価されるわけではなく、別居の経緯や期間、連絡や生活の状況などから判断されます。
- 相手が既婚者と知らず、知らないことに落ち度もなかった場合 故意も過失もないとして責任が否定されることがあります。独身だと説明されていた、職場や交友関係から婚姻の事実を知る機会がなかったといった事情が問題になります。
- 時効が完成している場合 次の項目で説明します。
証拠として何が役に立つか
性的な関係があったことを直接示す資料がそろっているほど、交渉は進めやすくなります。実際には、次のような資料を組み合わせて判断されます。
- ホテルや自宅への出入りが分かる写真・動画、複数回の宿泊を示す記録
- 関係をうかがわせるメッセージやメールのやり取り(日付が分かる形で保存したもの)
- クレジットカードの利用明細、交通系ICカードやETCの記録、旅行の予約履歴
- 探偵業者の調査報告書(届出をした業者かどうかを確認してください)
- 配偶者や相手方が事実を認めた録音、書面
一方で、証拠集めの方法には注意が必要です。相手のIDやパスワードを無断で使ってSNSやメールにログインする行為は、不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。無断で車両に位置情報端末を取り付ける行為も、事情によっては違法と評価されます。違法な手段で集めた資料は、後の交渉で不利に働くことがあります。証拠の集め方は、不倫の慰謝料と証拠についての記事もご覧ください。
また、相手方の住所や勤務先が分からないと、請求の通知そのものを出せません。氏名・住所・連絡先が分かる資料も、あわせて保存しておいてください。
請求の進め方
- 事実と証拠の整理 いつ、誰と、どのような関係があったのか、時系列で整理します。夫婦の同居・別居の状況も併せて記録します。
- 請求先と金額の検討 配偶者に請求するか、相手方に請求するか、離婚するかどうかと合わせて方針を決めます。
- 通知 内容証明郵便などで、請求の内容と回答期限を伝えます。感情的な表現や、職場への連絡を示唆する記載は避けます。
- 交渉 金額、支払方法(一括か分割か)、今後の接触の扱いを話し合います。
- 示談書の作成 合意ができたら、支払条件、接触禁止、口外禁止、清算条項などを書面にします。分割払いにする場合は、公正証書にして支払が滞ったときに備える方法があります。
- 訴訟 まとまらない場合は訴訟を検討します。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、これを超えるときは地方裁判所が原則の窓口です。離婚訴訟と併せて請求する場合は、家庭裁判所で扱えることがあります。
金額の目安
不貞慰謝料の金額を定めた法律の規定はなく、公的な統計も公表されていません。裁判例の傾向として、数十万円から300万円程度の範囲で判断されることが多いと説明されますが、これは統計ではなく一般的な目安です。次のような事情で上下します。
- 婚姻期間の長さ、未成熟の子どもの有無
- 不貞行為の期間・回数、関係が始まった経緯やどちらが主導したか
- 不貞行為の結果、別居や離婚に至ったかどうか
- 発覚後の対応(関係の解消、謝罪の有無)、支払能力
金額は、事案ごとの事情を積み上げて判断されるものです。特定の金額を回収できると保証できるものではありません。
時効と期限
不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに、時効によって消滅します(民法724条)。不貞慰謝料では、不貞行為の事実と相手方が誰かを知った時が起算点になります。
期限が近い場合、請求の通知(催告)をすれば6か月間は時効の完成が猶予されますが、猶予されるのは一度だけです。その間に訴訟の提起などの手続を取る必要があります。期限が迫っているときは、早めに相談してください。
よくある質問
配偶者と離婚しない場合でも、不倫相手に請求できますか。
できます。離婚するかどうかにかかわらず、不貞行為によって受けた精神的苦痛は賠償の対象になります。ただし、離婚しない場合は、求償の問題や、家計への影響、今後の生活への影響も踏まえて条件を決める必要があります。
相手が「知らなかった」と言っています。
既婚であることを知らず、知らないことに落ち度もなかったと認められれば責任は否定されます。そのため、勤務先での立場や交友関係、やり取りの内容など、婚姻の事実を知り得たことを示す資料が重要になります。
相手の勤務先に連絡してもよいですか。
避けてください。名誉毀損や業務妨害として、こちらが責任を問われるおそれがあります。連絡が取れない場合の対応は、弁護士に依頼して手続の中で進める方法があります。
まとめ
- 慰謝料は配偶者にも不貞行為の相手方にも請求できますが、二重に受け取ることはできません。
- 離婚に伴う慰謝料を相手方に請求できるのは、最高裁が示した特段の事情があるときに限られます。
- 破綻後の関係、既婚と知らず落ち度もなかった場合、時効の完成した場合は請求が難しくなります。
- 証拠は適法な方法で集め、通知・交渉・示談書・訴訟の順に進めます。
- 金額は事情によって幅があり、3年の時効に注意が必要です。