財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与では、預金や不動産の名義だけでなく、夫婦が協力して取得・維持した財産かどうかを確認します。結婚前からの財産や相続した財産は、原則として区別して考えます。2026年4月の改正では「2分の1ルール」が明文化されましたが、持っている財産を何でも半分にする制度ではありません。

目次

この記事で分かること

  • 財産分与の対象になりやすい財産と、原則として対象外の財産
  • 住宅ローン・退職金・子ども名義の預金の考え方
  • 資料の集め方と、話し合いから家庭裁判所までの流れ
  • 2026年改正の2分の1ルール、情報開示命令、請求期間

財産分与とは

財産分与とは、離婚に際し、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算などを行い、離婚後の財産上の公平を図る制度です。

中心になるのは、夫婦の協力で形成した財産を分けることです。事情によっては、離婚後の生活を支える要素なども考慮されます。不倫などによる精神的苦痛に対する慰謝料とは、基本的に別の問題です。

どのような財産が対象になるのか

名義だけでは決まらない財産

夫婦の一方の名義でも、婚姻中の収入を原資に取得したものであれば、分与の対象となる場合があります。専業主婦・主夫として家事や育児を担っていた場合も、その協力が考慮されます。

財産の種類 主な確認事項
預貯金・現金 婚姻中に形成した残高、入出金の経緯
自宅・土地 購入時期、頭金の原資、現在の価値、ローン残高
株式・投資信託・NISA口座の資産 購入資金の出所、保有数、評価額
生命保険など 保険料の原資、解約時に戻るお金の有無と金額
自動車・高価な家財 購入経緯、現在の価値、残っているローン
退職金 受領済みか、将来の受領が見込めるか、婚姻期間との関係

NISAは税制上の制度です。非課税の口座だから財産分与の対象外になるわけではありません。また、保険金額と、解約したときに戻る「解約返戻金」は別なので、保険会社の資料で確認します。

原則として対象にならない特有財産

特有財産とは、結婚前から持っていた財産や、自分だけが相続・贈与で得た財産などです。原則として、夫婦の財産の清算では分与の対象から除きます。

ただし、結婚前の預金と婚姻後の給与が同じ口座に入っている場合は、残高全体を当然に対象外とすることはできません。通帳や取引履歴、相続関係の書類、贈与時の記録などから、原資と残っている範囲を確認します。

一方の特有財産でも、他方がその維持や価値の増加に具体的に貢献した場合は、その事情が問題になることがあります。

住宅ローン・退職金・子ども名義の預金

住宅は、評価額とローン残高を合わせて検討します。ローンが評価額を上回る場合、住宅だけを見れば分けるべきプラスの価値がありません。他の財産も含めて整理が必要です。

夫婦間で「今後は相手がローンを払う」と決めても、金融機関に対する借主や保証人の責任が当然に変わるわけではありません。名義変更や借換えの可否も確認しましょう。

将来の退職金は、受領の確実性や退職までの期間などを踏まえ、対象に含められるか検討します。対象となる場合も、婚姻中の協力に対応する部分を整理します。

子ども名義の預金は、子どもに贈与された財産か、親の収入を便宜上その名義で貯めていたものかで扱いが変わります。名義だけで結論を出さず、お金の出所と管理状況を確認します。

参考:法テラス「ローンが残っている住宅」法テラス「将来の退職金」

財産分与を進める具体的な手順

  1. 財産を確定する時点を確認する

    対象財産を確定する時点は、一般に、夫婦の経済的な協力関係が終了した別居時が基準になります。ただし、生活や家計の実態によって検討が必要です。対象を決める時点と、金額を評価する時点が同じとは限らないことにも注意します。

  2. 財産と負債の一覧を作る

    名義、金融機関、残高、取得時期、原資を一覧にします。住宅ローンなどの借金も記載し、何のための借入れかを整理してください。夫婦の共同生活に関係しない個人的な借金を、当然に半分ずつ負担するわけではありません。

  3. 裏付けとなる資料を保管する

    通帳、残高証明書、証券口座の明細、不動産の登記事項証明書、ローン残高、保険会社の証明書などを集めます。適法に確認できる範囲で行い、相手の口座への無断ログインや財産の隠匿は避けましょう。

  4. 分け方と支払方法を話し合う

    現金で精算する、不動産を売却する、一方が取得して他方に金銭を支払うなどの方法があります。不動産の移転登記や税金、売却費用も含めて比較します。合意できた内容は、対象財産と実行時期を具体的に書面へ残します。

  5. まとまらなければ家庭裁判所を利用する

    離婚前は離婚調停の中で、離婚後は財産分与請求調停などで話し合えます。調停は調停委員などを交えた話し合いです。離婚後の財産分与請求調停が不成立となると、裁判官が判断する審判に移ります。

    改正法では、裁判所が当事者に財産状況の開示を命じる「情報開示命令」が新設されました。裁判所が自動的に全財産を探してくれる制度ではないため、分かっている情報も整理して提出します。

参考:東京家庭裁判所「婚姻関係財産一覧表の注意事項」

財産分与の金額の目安と2分の1ルール

2026年4月施行の改正法では、財産の取得・維持への貢献度が異なることが明らかでないときは、その程度を等しいものとするルールが明文化されました。

例えば、清算対象となる財産が合計1,000万円で、2分の1ずつ分ける場合、各自の取得額は500万円となります。これは計算方法を示す仮の例です。すでに一方が200万円を持っていれば、追加で受け取る額は原則として300万円という整理になります。

対象財産、評価額、すでに保有している金額や個別事情によって結論は変わります。「収入が多かったから必ず多く取れる」「専業主婦だから対象外」とは限りません。

財産分与の期間・期限

離婚した時期 家裁への申立期間
2026年4月1日以後 離婚日の翌日から起算して5年を経過するまで
2026年3月31日以前 離婚日の翌日から起算して2年を経過するまで

施行前の離婚について、期間が自動的に5年へ延びることはありません。協議を続けるだけでは期間を確保できないため、まとまらない場合は期限内の申立てを検討します。

参考:裁判所「財産分与請求調停」

よくある質問

Q. 相手名義の預金しかなくても請求できますか?

A. 婚姻中の協力で形成した預金なら、対象になる場合があります。名義と取得の経緯を分けて確認しましょう。

Q. 不倫をした側は財産分与を受けられませんか?

A. 不倫をしたことだけで清算を求める権利がなくなるわけではありません。慰謝料と財産分与は区別して検討します。

Q. 相手の財産が分からないと相談できませんか?

A. すべて分かっていなくても相談できます。金融機関名や勤務先、以前の資料など、把握している情報を持参してください。

まとめ

財産分与は、名義よりも取得・維持の経緯が重要です。
特有財産やローンを区別し、資料で対象と評価額を確認しましょう。
離婚時期によって、家庭裁判所への申立期間は2年または5年となります。
静岡で財産分与にお悩みの方は、資料がそろう前でも弁護士への相談をご検討ください。

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